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オリジナルボックスティッシュ作成で著作権侵害にあたらないケースについて

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オリジナルボックスティッシュ 

オリジナルボックスティッシュ作成において、著作権侵害にあたらないケースももちろんあります。
オリジナルボックスティッシュ作成で著作権侵害にあたらないケースは…
・私的利用の範囲内にする
・著作権者から承諾を得る
・オリジナルキャラクターを作成する
さっそく詳しく見ていきましょう。

オリジナルボックスティッシュ作成で著作権侵害にあたらないケース

女性 まる
前回までは、オリジナルボックスティッシュ作成で著作権侵害になってしまうケースについてご紹介しましたが、既存の著作物や有名人の写真などを使用してオリジナルボックスティッシュを作成しても、著作権侵害にあたらないケースもあります。ここでは著作権侵害にあたらないケースについてご紹介します。

・私的利用の範囲内にする
・著作権者から承諾を得る
・オリジナルキャラクターを作成する

私的利用の範囲内にする

私的利用の範囲内であれば、既存の著作物や有名人の写真などを使用してオリジナルボックスティッシュを作成しても、著作権の侵害にはあたりません。ここで私的利用とは、自分や家族など限られた範囲内で楽しむことを指します。
ただし、こうして作成したものをインターネット上で公開したり、販売し利益を得てしまうと、著作権法違反となります。

著作権者から承諾を得る

「無許可」で使用することは、著作権や肖像権において侵害問題となります。その一方で、著作者や被写体から承諾を得て使用することは、著作権侵害として問われる可能性は低くなります。

オリジナルキャラクターを作成する

そもそも、自分で考えて描いたオリジナルデザインのキャラクターであれば、別の著作者が持っている著作権を侵害することはあり得ません。オリジナルのキャラクターは、描いた自分が著作権を持つこととなるため、使用も販売も、配布も自由となります。
そのため、著作権侵害のリスクを回避したい場合には、オリジナルキャラクターを製作し、専門業者に依頼することをおすすめします。
なお、自分が撮影した写真であれば、オリジナルグッズとして使用可能です。ただし、その際には個人を特定できるような人物が写り込んでいないか使用前にチェックしましょう!

まとめ

オリジナルボックスティッシュを作成する際に、既存のキャラクターや有名人の画像を使用してしまうことで、著作権や肖像権侵害となるおそれがあります。
ただし、著作者や有名人からの承諾が得られている場合や、完全自作のオリジナルキャラクターであれば、著作権の侵害とはなりません。
オリジナルボックスティッシュを作成したいけれど、著作権が心配…という方は【TAKARABAKO】にご相談くださいませ!

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オリジナルボックスティッシュ作成で著作権を侵害してしまうケースとは?

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オリジナルボックスティッシュ 著作権侵害ケース
オリジナルボックスティッシュ作成において、著作権を侵害してしまうケースをご存知でしょうか。
オリジナルボックスティッシュ作成で、著作権を侵害するケースは…
・無許可で既存のキャラクターを使用する
・承諾が得られていないにも関わらず芸能人の写真を入れる
・プロが撮影した写真を無断で使用する
法的に責任を追及される可能性もあるため、しっかりと確認しておきましょう。

オリジナルボックスティッシュ作成で著作権を侵害してしまうケースとは?

著作権侵害
冒頭でもお伝えしましたが、著作権を侵害してしまうケースは以下の通りです。

・無許可で既存のキャラクターを使用する
・承諾が得られていないにも関わらず芸能人の写真を入れる
・プロが撮影した写真を無断で使用する

無許可で既存のキャラクターを使用する

人気漫画やアニメ、テーマパークのキャラクターなど、原作のあるグッズを著作者に無許可で使用することは、著作権の侵害に当たります。また、原作のキャラクターを使用して作ったグッズを無償で不特定多数の人に配るという行為も同様です。
このほか、著作者に無断で著作物を修正したり手直しをすることも法律で禁止されています。つまり、原作のキャラクターデザインを一部変更しても著作権の侵害に該当してしまうのです。

承諾が得られていないにも関わらず有名人の写真を入れる

承諾が得られていないにも関わらず、芸能人やスポーツ選手などの有名人の写真を使用することは、肖像権の侵害となります。前回も触れましたが、有名人の写真は著作権ではなく、肖像権で守られています。そのため、「無断で画像を使用する」「無許可で撮影し映像を公開する」ことはできません。

日本においては、肖像権に関して明確に規定した法律はありません。しかしながら、有名人の写真を無断使用・公開することは、プライバシー権またはパブリシティ権の侵害という視点から訴えられるおそれがあります。

プロが撮影した写真を無断で使用する

プロが撮影したさまざまな写真は、インターネットで検索すれば閲覧が可能です。そこで、「プロが撮影した写真に人物が写っていなければ肖像権の侵害にはならないのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、写真も著作物の一種とみなされます。そのため、プロが撮影した写真を無断使用したオリジナルボックスティッシュを作成し、配布することは著作権法違反となるため注意が必要です。このほか、建築物として創造性があると認められる観光名所にも著作権は存在しています。したがって、インターネット上で公開されている観光名所の写真も使用しないようにしましょう。

まとめ

今回は、オリジナルボックスティッシュ作成において、著作権を侵害してしまうケースをご紹介しましたが、いかがでしょうか。
次回は、オリジナルボックスティッシュ作成で、著作権を侵害しないケースについて解説します。
お楽しみに!

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