オリジナルボックスティッシュ作成において、著作権を侵害してしまうケースをご存知でしょうか。
オリジナルボックスティッシュ作成で、著作権を侵害するケースは…
・無許可で既存のキャラクターを使用する
・承諾が得られていないにも関わらず芸能人の写真を入れる
・プロが撮影した写真を無断で使用する
法的に責任を追及される可能性もあるため、しっかりと確認しておきましょう。
オリジナルボックスティッシュ作成で著作権を侵害してしまうケースとは?
冒頭でもお伝えしましたが、著作権を侵害してしまうケースは以下の通りです。
・承諾が得られていないにも関わらず芸能人の写真を入れる
・プロが撮影した写真を無断で使用する
無許可で既存のキャラクターを使用する
人気漫画やアニメ、テーマパークのキャラクターなど、原作のあるグッズを著作者に無許可で使用することは、著作権の侵害に当たります。また、原作のキャラクターを使用して作ったグッズを無償で不特定多数の人に配るという行為も同様です。
このほか、著作者に無断で著作物を修正したり手直しをすることも法律で禁止されています。つまり、原作のキャラクターデザインを一部変更しても著作権の侵害に該当してしまうのです。
承諾が得られていないにも関わらず有名人の写真を入れる
承諾が得られていないにも関わらず、芸能人やスポーツ選手などの有名人の写真を使用することは、肖像権の侵害となります。前回も触れましたが、有名人の写真は著作権ではなく、肖像権で守られています。そのため、「無断で画像を使用する」「無許可で撮影し映像を公開する」ことはできません。
日本においては、肖像権に関して明確に規定した法律はありません。しかしながら、有名人の写真を無断使用・公開することは、プライバシー権またはパブリシティ権の侵害という視点から訴えられるおそれがあります。
プロが撮影した写真を無断で使用する
プロが撮影したさまざまな写真は、インターネットで検索すれば閲覧が可能です。そこで、「プロが撮影した写真に人物が写っていなければ肖像権の侵害にはならないのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、写真も著作物の一種とみなされます。そのため、プロが撮影した写真を無断使用したオリジナルボックスティッシュを作成し、配布することは著作権法違反となるため注意が必要です。このほか、建築物として創造性があると認められる観光名所にも著作権は存在しています。したがって、インターネット上で公開されている観光名所の写真も使用しないようにしましょう。
まとめ
今回は、オリジナルボックスティッシュ作成において、著作権を侵害してしまうケースをご紹介しましたが、いかがでしょうか。
次回は、オリジナルボックスティッシュ作成で、著作権を侵害しないケースについて解説します。
お楽しみに!
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