オリジナルボックスティッシュ作成において、著作権侵害にあたらないケースももちろんあります。
オリジナルボックスティッシュ作成で著作権侵害にあたらないケースは…
・私的利用の範囲内にする
・著作権者から承諾を得る
・オリジナルキャラクターを作成する
さっそく詳しく見ていきましょう。
オリジナルボックスティッシュ作成で著作権侵害にあたらないケース
前回までは、オリジナルボックスティッシュ作成で著作権侵害になってしまうケースについてご紹介しましたが、既存の著作物や有名人の写真などを使用してオリジナルボックスティッシュを作成しても、著作権侵害にあたらないケースもあります。ここでは著作権侵害にあたらないケースについてご紹介します。
・著作権者から承諾を得る
・オリジナルキャラクターを作成する
私的利用の範囲内にする
私的利用の範囲内であれば、既存の著作物や有名人の写真などを使用してオリジナルボックスティッシュを作成しても、著作権の侵害にはあたりません。ここで私的利用とは、自分や家族など限られた範囲内で楽しむことを指します。
ただし、こうして作成したものをインターネット上で公開したり、販売し利益を得てしまうと、著作権法違反となります。
著作権者から承諾を得る
「無許可」で使用することは、著作権や肖像権において侵害問題となります。その一方で、著作者や被写体から承諾を得て使用することは、著作権侵害として問われる可能性は低くなります。
オリジナルキャラクターを作成する
そもそも、自分で考えて描いたオリジナルデザインのキャラクターであれば、別の著作者が持っている著作権を侵害することはあり得ません。オリジナルのキャラクターは、描いた自分が著作権を持つこととなるため、使用も販売も、配布も自由となります。
そのため、著作権侵害のリスクを回避したい場合には、オリジナルキャラクターを製作し、専門業者に依頼することをおすすめします。
なお、自分が撮影した写真であれば、オリジナルグッズとして使用可能です。ただし、その際には個人を特定できるような人物が写り込んでいないか使用前にチェックしましょう!
まとめ
オリジナルボックスティッシュを作成する際に、既存のキャラクターや有名人の画像を使用してしまうことで、著作権や肖像権侵害となるおそれがあります。
ただし、著作者や有名人からの承諾が得られている場合や、完全自作のオリジナルキャラクターであれば、著作権の侵害とはなりません。
オリジナルボックスティッシュを作成したいけれど、著作権が心配…という方は【TAKARABAKO】にご相談くださいませ!
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