新型コロナウイルスが発生してから早3年あまり。
政府は新型コロナウイルスの感染法上の分類を5月8日より季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げることを決定しました。
これにより、どのように変わるのか見ていきましょう。
そもそも感染症法の類型とは、感染症を予防し流行を抑えるために、ウイルスや細菌などの病原体を感染のしやすさや症状の重症度などをその危険度に応じて5段階に分類したものです。
その類型は1~5類まで設けられており、最も危険度が高いとされる病原体を1類に指定しています。
また、類型に応じて法律で可能な措置が変わります。
・感染者への入院勧告がなくなる
・感染者や濃厚接触者の外出制限がなくなる
・屋内で着用を推奨されてきたマスクの着用がなくなる
・感染者の把握がなくなる
・感染者を診療する医療機関への補助等の医療的措置が変わる
・緊急事態宣言はなくなる
・飲食店に対する営業時間短縮などの要請がなくなる
・水際対策が原則的になくなる
・医療費やワクチン接種が全額公費負担から、一部自己負担に変わる
マスクの着用は2023年3月13日以降は原則として、個人の判断にゆだねられることになりました。
また文部科学省は、2023年4月1日以降の学校でのマスク着用を求めないことを基本にすると決定しました。
但し、医療機関を受診する際や高齢者施設へ訪問する際にはマスクが効果的な場面もあるとしています。
また飲食店や交通機関などの事業者が、感染対策や事業上の理由などにより「利用者または従業員にマスクの着用を求めることは許容される」としています。
5月8日以降は原則として季節性インフルエンザと同様にどの医療機関でも診療が可能になります。
ただし、診療するかどうかは各医療機関の判断にゆだねられているので、実際にすべての医療機関が診療するとは限りません。
また自治体が実施していた無料検査は5月8日までに終了します。
これまでのような法律に基づいた外出自粛要請はなくなります。しかし厚生労働省は、発症日(無症状の場合は検体採取日)の翌日から5日間、あるいは5日目にも症状がある場合は症状が軽快してから24時間経過するまでは外出を控えるよう推奨しています。
学校では、発症日の翌日から5日間は出席停止になります。
また保健所による「濃厚接触者」の特定はなくなります。
新型コロナウイルスが発生から3年あまり。徐々に発生前の生活に戻りつつあります。
これまで自粛してやれなかったことも、今後は楽しめるようになるでしょう!
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