オリジナルボックスティッシュ作成で著作権を侵害してしまうことがあります。
オリジナルボックスティッシュ作成において、著作権を侵害してしまわないように、ここでは著作権や肖像権などについて解説します。
そもそも著作権とは?
自分の考えや気持ちを作品として表現したものを「著作物」といいます。また、著作物を創作した人を「著作者」、そして著作者に対して法律によって「著作権」という権利が与えられています。この著作権とは、著作者の努力を保護し、創造的な文化の発展を後押しすることを目的とした権利です。作品を創作した時点で、著作者としての権利が自動的に発生するため、登録をする必要がありません。
著作者が持つ著作権は、以下の2つです。
〇著作者人格権:著作者に無断で著作物の公開や使用、修正や手直しなどが行われない権利
著作権と二次的創作
既にキャラクターとして存在しているものを真似て描かれたと明確にわかる著作物のことを「二次的創作物」と呼びます。そして、「二次的創作物」は、オリジナルの著作物としてはみなされません。
したがって、既存の有名キャラクターの画像データを使ってオリジナルボックスティッシュを作成してしまうと、原作者の著作権を侵害するおそれがあります。また、既存キャラクターを自分で描いたものや改変してデザインしたものも同様です。
二次的創作物も、そもそもの著作物と同様に、著作者に無断で公表してはならないと法律で定められているのです。
著作権と肖像権の違い
著作権的に問題なのは、既存のキャラクターの無断使用。
一方で、実在する有名人などには、「肖像権」という権利があります。
肖像権とは、芸能人や有名人が自分の容姿を無断で撮影・公表されないように保護されるという権利です。これは、芸能人に限らず誰もが持つ権利です。そのため、テレビのロケ番組で街頭を歩く人の顔にモザイクがかかったりするのは、肖像権を守るためです。
日本においては、肖像権に関する法律がないのが現状で、人物の映像や写真を無断で使用したとしても、刑事上罰せられることはありません。しかしながら、無断で人物の映像・写真を使用するという行為は、民事上プライバシー権の侵害であるとみなされ、損害賠償請求の対象になることも。
まとめ
今回は、オリジナルボックスティッシュを作成する前に、著作権について知っておくべきことについてご紹介しました。
次回は、オリジナルボックスティッシュ作成で著作権を侵害してしまうケースについて、具体的に解説していきます。
#オリジナルボックスティッシュ著作権 #著作権とは #著作権肖像権違い #宝箱ボックスティッシュ #ノベルティ広告